外国人技能実習制度とは
外国人技能実習制度とは、開発途上国のへの国際協力を目的とし日本の技術・技能の習得を支援する公的制度です。
3~5年の期間において技能実習生は日本の企業と雇用関係の下、実務を通じて実践的な技能などを学び、帰国後母国の経済発展に役立ててもらうことを目的としています。受入れ可能職種に該当する企業様は、当組合のような公的許可を受けている【監理団体】を通じて技能実習生を受け入れることができます。
- 企業メリット
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- 企業の国際化
- 技術移転における国際貢献
- 将来的な海外進出、現地雇用ノウハウ習得
- 実習生メリット
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- 母国では学べない技術・技能の習得
- 帰国後の母国での活躍
- 日本語の習得
- 日本企業との接点
受入企業様の条件
- 当組合の正規組合員である
- 技能実習の業務が企業で行われている(単純作業ではないこと)
- 技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員の選任
- 実習生用の宿舎の確保(生活備品もご準備願います)
- 実習生と雇用契約の締結[社会保険(政府健康保険・雇用保険・厚生年金)、労災保険の加入含む。最低賃金法などの労働関係法令の適用]
- 技能実習計画を適正に作成する
- 実習中の事故などに備える保険の加入(外国人技能実習生総合保険)
- 実習期間中の適正な雇用管理
技能実習生の条件
- 18歳以上、実習終了帰国後 日本で習得した技術・技能を活かせる業務に就く予定がある者
- 母国で習得することが困難又は不可能である技術の習得を希望している者
- 原則として、日本で受ける実習と同様の業務に従事した経験を持つこと
技能実習生の受入れ人数枠
受入れ企業の常勤職員数 | 1年間で受入れ可能な技能実習生の人数 |
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301人以上 | 常勤職員の20分の1 |
201人以上300人以下 | 15人以内 |
101人以上200人以下 | 10人以内 |
51人以上100人以下 | 6人以内 |
41人以上50人以下 | 5人以内 |
31人以上40人以下 | 4人以内 |
30人以下 | 3人以内 |
※受入可能職種は厚生労働省ホームページにて随時更新しております、現在の対象職種につきましては
担当者へお問い合わせ下さい。